私人逮捕過去の事例 まとめ
🕵️♂️ 判例・事件でみる私人逮捕
1. 1989年:ジャンパー掴み窃盗犯事件現行犯窃盗の犯人を私人がジャンパーの襟を掴み、大腿部を数回蹴るなどして逮捕。その後、これら行為は「逮捕に伴い社会通念上許容される限度内」と判断され、無罪とされた重要判例です 。
2. 2007年:コンビニ万引き店員による逮捕 → 傷害致死埼玉で万引き犯を取り押さえる過程で、店員が首や腹部を押さえつけ、被害者が窒息により重体、一週間後死亡。店員は傷害致死罪で執行猶予付き有罪判決となり、「私人逮捕の限界」を示すケースとなりました 。
3. 約10年前:駅での盗撮犯逮捕駅構内で盗撮を見つけた私人が、被疑者を取り押さえ警察に引き渡し。その後、証拠であるデータが消去されていたため、私人逮捕は成立せずという事後対応も含めて実務的事例として注目されています 。
4. 2022年:プロレスラー市議候補の私人逮捕大阪府和泉市の市議選活動中、路上で盗撮疑いの人物を「私人逮捕」し、警察に引き渡した事例です。メディアでも注目され、私人逮捕の要件・方法への関心が高まりました 。
🎥 YouTuberによる「私人逮捕系」活動とその問題2023~2024年頃YouTubeなどで「痴漢」や「盗撮」を疑った相手を取り押さえて投稿する「私人逮捕系ユーチューバー」が増加。
だが、逮捕の根拠不十分だったり暴力行使が過剰だったりして、誤認・名誉毀損や恐喝未遂などで、逮捕動画の投稿者自身が逮捕される事件が相次いでいます 。
専門家は「私人逮捕は現場で偶然犯罪を目撃した場合の緊急措置に限られる」「対象を“探しに行く”スタイルは制度の趣旨に反する」と批判しています 。
✅ 私人逮捕が許される条件と注意点
1. 現行犯または準現行犯であること。
2. 犯罪行為そのものを明確に確認できること。
3. 過剰な実力行使をしないこと(社会通念に照らして相当な範囲)。
4. 速やかに警察へ引き渡すこと。私人逮捕は刑事訴訟法により認められていますが、要件を満たさない場合は傷害罪・名誉毀損罪・恐喝罪などの責任を受ける危険があります 。
✏️ まとめ✅ 適法な私人逮捕には厳格な条件があり、過去事例(1989年、2007年など)は、その範囲と限度を示す重要な判例です。
⚠️ 鎮圧行為が過剰と判断されると私人でも罰せられる(2007年の傷害致死事件など)。🎥 YouTuberの「私人逮捕系」は、制度の濫用と見なされ、逆に法的責任を問われる傾向が強まっています。