東証一部上場の条件変更 どう変わる?
東証一部上場の条件が緩和されましたね。そもそも東証一部上場の条件とは?なにか、一体なにが変わるのか?見ていきたいと思います。
東証一部上場の条件とは?
2012年3月9日現在項目有価証券上場規程
新規上場に係る市場一部銘柄への指定
市場第一部に直接上場する要件
(1)株主数
(上場時見込み)2,200人以上
(2)流通株式
(上場時見込み)
- 流通株式数 2万単位以上
- 流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上
(3)時価総額
(上場時見込み)250億円以上
(4)事業継続年数新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して、3年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること
(5)純資産の額
(上場時見込み)連結純資産の額が10億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でないこと)
(6)利益の額又は時価総額
(利益の額については、連結経常利益金額に少数株主損益を加減)次のa又はbに適合すること
- 最近2年間の利益の額の総額が5億円以上であること
- 時価総額が500億円以上
(最近1 年間における売上高が100 億円未満である場合を除く)
(7)虚偽記載又は不適正意見等
- 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
- 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
- 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
- 申請会社に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にはあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
- (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
- (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
(8)株式事務代行機関の設置東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること同左
(9)単元株式数及び株券の種類単元株式数が、100株となる見込みのあること
新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
- 議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
- 複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
- 無議決権株式
(10)株式の譲渡制限新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること
(11)指定振替機関における取扱い指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること
(12)合併等の実施の見込み次のa及びbに該当するものでないこと
- 合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
- 新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合
上場審査の内容
2012年3月9日現在
企業の継続性及び収益性
継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること
企業経営の健全性
事業を公正かつ忠実に遂行していること
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること
企業内容等の開示の適正性
企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項-
新規上場ガイドブック参照
何が変わるのか?
監査法人の適正意見付き有価証券報告書の提出期間を5年から2年に短縮する予定と言う事ですね。
そもそも東芝は二部へ落ちてから5年経ってないので、まだ、申請出来ないんですが5年から2年に短縮する事で東芝が一部上場の申請を出す事が出来るようになります。
これは東芝だけでなく他の企業も東証一部上場のチャンスですね。
どこの企業が飛び出るか楽しみですね! では閲覧ありがとうございました!
また見てください!